遺言書 作成の前に法定相続人と相続分を調べる!
遺言書 作成する前に、法定相続人と、法定相続分を調べておきましょう。
それと全くかけ離れたことを遺言書に書くと、トラブルを招くかもしれません。
基本的に、戸籍上の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹が含まれます。
遺留分とは、遺言書の内容に関わらず、遺産相続人は全体の遺産のうち一定の割合を与えられることができるとい権利のことをいいます。
これを侵害する遺言書を書いた場合は、その差額を遺産相続者が請求することができます。
死後に相続が執行される際、遺言書に記載されていた額が実際の財産高と異なっていた場合、遺産相続人間でトラブルが発生するかもしれません。
そこで、財産のリストを作成する必要があります。土地の時価などの変化を随時書き加えておけば、遺族はとても感謝するでしょう。
遺言書に記載されていない財産の存在が判明した場合、または、遺産相続人が自分より先に死んでしまった場合を考え、
そういったときに誰に与えるか明記しておきましょう。
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相続税は、遺産相続、贈与、死因贈与によって取得した全ての財産にかかります。この場合の「財産」とは、
金銭に見積もることができる、経済的価値のあるあらゆるものを指します。
しかし、すべての財産に対して課税されるのではなく、基礎控除額というものがあり、一定の基準の範囲内であれば、
税を課されなくて節税できます。尚、相続税は、累進課税で、遺産の額が大きいほど高くなります。 遺言書を書く前に調べておきましょう。
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遺産相続について質問します。遺産相続 相談を弁護士に頼んで やってもらった事ってありますか? 不動産はありませんが、
複数の銀行(10件)・郵便局に預金があり、株券もあります。被相続人には 夫(死亡)も子供も無いので、
兄弟・甥・姪での遺産相続となりますが、各相続人の署名、捺印、戸籍謄本、印鑑証明書などを取り寄せる手続きが面倒なので 弁護士に頼もうかどうか思案中です。
弁護士に頼んだら 相続人達は手続きに関して、何もしなくてもいいのですか?
そんな大変な中 自分で全てやられた方はいらっしゃいますか?苦労した事、教えて下さい。宜しくお願いします。
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(1)兄弟・甥・姪に争いが無い(いくらずつ分ける合意が出来ている)なら、行政書士さんに頼めば、押印すべき書類を用意してくれて、
戸籍謄本も取り揃えてくれるでしょう。
各人に持ち回り(郵送)でここに判を押して、印鑑証明何通を役場で取って返送するように連絡もしてくれると思います。
各金融機関への書類提出もやってくれるでしょう。(金融機関は、相続人の内の誰かも同行しろと言うかもしれませんが。)
相続 弁護士さんより、行政書士さんの方が安いはずです。
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(2)兄弟・甥・姪に争いがあったり、手続の協力を拒否する者があると、行政書士さんはどうしようもありません。
最高裁判例昭和29年04月08日は、
『相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、
その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する 』
としていますので、本人が(又は弁護士さんに依頼して)各金融機関を相手取って
「故人の預金の内、私の法定相続分の部分を払い渡せ」という訴えを起こして判決をもらえば、他の相続人(全員)の判や印鑑証明書を揃える事無く、
金融機関から自分の分のお金の支払を受ける事が出来ます。
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遺産相続の弁護士の相談料は?時間課金?
遺産相続 相談の件で、弁護士に色々相談したいのですが、その費用は?
時間で支払するのでしようか?
内容・件数で支払うのでしょうか? その支払はいくら位支払えば良いのでしょうか?
お願いします。 教えて下さい。
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遺産相続の弁護士の相談料は・・・・
30分単位ですが、最初の30分は多分無料、その後の30分毎に5000円
*最初の30分が無料は、遺産相続の仕事になる可能性があるためです。
幾ら払うかは、どのような相談でどのようにしたいのかによります。
しかし、遺産相続総額の1%前後の報酬額と予想はしておいて下さい。
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